【相談】知人の紹介で仮想通貨(暗号資産)の投資を始めたが、暴落してしまった!(名古屋市消費生活センターより)    

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【相談】知人の紹介で仮想通貨(暗号資産)の投資を始めたが、暴落してしまった!(名古屋市消費生活センターより)    

今回のトラブル.jpg困ったおじさん 小.jpg

知人から仮想通貨(暗号資産)の購入を勧められた。海外に本拠地がある会社が販売元で、仕組みはよくわからないが運用して8%以上の配当がもらえるとのことだった。人を紹介すると紹介料がもらえるとのことだったので、私も家族や友人を紹介した。しばらくは配当が支払われていたが、仮想通貨が暴落しており、このところは配当の支払いが滞っている。家族や友人にも損をさせてしまった。何かできることはあるか?


アドバイス.jpg

相談員 小.jpg商品の購入やサービスの提供などを契約し、次は自分がその商品の購入やサービスの提供などの勧誘者となって報酬(紹介料)などを得る商法を連鎖販売取引(マルチ商法)といいます。

「人を紹介すると報酬が得られる」と勧誘され契約をしているので、特定商取引法の適用があり、契約書を受け取って20日間はクーリング・オフができます。また、クーリング・オフ期間を過ぎた場合でも中途解約ができます。ただし、海外に拠点がある場合、通知先がわからなかったり、相手と連絡が取れず返金が困難な場合もあります。

儲け話の実態が、後で入った加入者が支払ったお金を先に入った加入者が受け取るという金銭配当組織である場合は、法律で禁止されているネズミ講(無限連鎖講)にあたる可能性もあり、その場合、刑事罰が科せられることもあります。

簡単に儲かる話はありません。よくわからない儲け話には手を出さず、きっぱり断りましょう。

(名古屋市消費生活センターWebサイト「情報ナビ」相談事例より)


消費者トラブルは、一人で悩まずに「消費者ホットライン(局番なしの188)」にご相談ください。お近くの消費生活相談窓口につながります。


詳しくは、 ← 名古屋市消費生活センターWebサイト「情報ナビ」の相談事例が開きます。

関連して、 ← コープあいちWebサイトの相談事例「儲かる話があると言われて(マルチ商法のトラブル)」が開きます。  

コープあいち「くらしの相談室」052-781-6176 ← コープあいちの組合員の皆さん向け「相談窓口」はこちらです。

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