【相談】儲かる話があると言われて---(マルチ商法のトラブル):愛知県消費生活情報「あいち暮らしっく」より
高校の同級生から「いい話があるから会わないか?」と、SNSで連絡が来てファミレスで会った。同席者もいて、「海外の不動産に投資をすれば配当が入るし、人を紹介すれば紹介料が入るんだ!セミナーに参加すれば詳しく教えてもらえるよ!」と誘われた。
「よく分からないし、お金もないよ---」といったん断ったが、「借りれば大丈夫!」と熱心に誘われ、断り切れずに、連れていかれた消費者金融で80万円の借金をして契約してしまった。
セミナーに参加したものの投資の説明はないし---、友達を誘うのも抵抗があるし---、もうやめたいが?
1. マルチ商法(連鎖販売取引)のトラブルです。場合によっては、クーリング・オフ※1や中途解約※2ができます。
2.「誰でも簡単に儲かる」という、うまい話は信用しないようにしましょう。
3.友だちや知り合いから勧誘されても、きっぱりと断りましょう。
4.安易に借金をしたり、クレジットカードで高額な支払いをしないようにしましょう。
※1 クーリング・オフ
訪問販売など消費者にとって不意打ちとなる取引や、マルチ商法や内職商法などのトラブルが生じやすい特定の取引について、いったん契約した場合でも、後で冷静になって契約をやめたいと思えば、一定期間であれば無条件で契約を解除できる制度です。
【クーリング・オフができる取引例と期間】
・訪問販売(キャッチセールスやアポイントメント商法を含む)や特定継続的役務提供(エステや学習塾など)は、8日間
・連鎖販売取引(マルチ商法など)業務提供誘引販売取引(内職商法・モニター商法など)は、20日間
【あきらめないで】期限が過ぎても、後から取消しができる場合があります!
・うそを言われた ・将来どうなるかわかならいことについて断定した説明をされた
・不利になることを言われなかった ・お願いしても帰ってくれない ・デート商法 など
※2 中途解約
連鎖販売契約は、契約から20日過ぎていても中途解約できます。また、一定の条件を満たせば、締結した商品販売契約の解除も可能です。
● 消費者トラブルは、一人で悩まずに「消費者ホットライン(局番なしの188)」にご相談ください。お近くの消費生活相談窓口につながります。
詳しくはこちら ← 愛知県消費生活情報「あいち暮らしっく145号(若者向け特集号)」:パソコン用PDFファイル/3.73MB が開きます。
特集:もうすぐ18歳から「大人」に! 「真に自立した消費者」になろう!!
2022年4月から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。成年になると、親(法定代理人)の同意がなくても自分の意思で様々な契約(スマホ、クレジットカード、アパートなど)ができるようになります!
契約とは、「法的な責任が生じる約束」のことで、当事者双方の合意によって成立します。一旦契約すると、正当な理由がない限り、一方的にやめることはできません。これまでは適用されていた未成年者取消権が適用されなくなるため注意が必要です!
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