食品添加物基準 | 生活協同組合連合会 東海コープ事業連合

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コープの商品

食品添加物基準

東海コープの食品添加物基準は、独自の基準として定めたものです。内閣府の食品安全委員会での評価または、それが無いものは日本生協連の最新の評価に基づき、食品衛生法で定められた基準に対しての上乗せとしています。

食品添加物使用上の基本的な考え方

  • 食品添加物使用の是否は、安全性評価を第一義とします。
  • 安全性評価に関わっては、食品安全委員会、日本生協連等の新たな知見に基づいています。
  • 安全性評価の如何にかかわらず、使用しなくて済むものは可能な限り使用しません。
  • リクエスト商品・アレルギー配慮食品・健康機能食品など組合員の特別の要望を受けて、その取り扱いを検討する商品において、この基準が必ずしも合致しない商品(企画)が発生した場合には、その都度使用の目的を明確にします。

基準の適用範囲

東海コープの宅配事業、店舗事業での取扱い商品。

使用基準

  • 不使用添加物(別表1)と使用制限添加物(別表2)を定めます。
  • 不使用添加物は すべての商品において使用しません。
  • 使用制限添加物は一般商品(コープ商品以外の商品)については制限対象外です。
  • しかし、使用制限添加物が使用されている商品の扱いは差し控えることをめざします。
コープ商品 一般商品
不使用
添加物
使用
しません
使用
しません
使用制限
添加物
原則使用
しません
使用
できます

(1)不使用添加物

専門家と日本生協連で構成する食品添加物研究会で安全性の検討を行い、以下の点について懸念される問題が残っているもの。

  1. 遺伝毒性発がん物質と考えられるもの。
  2. ADIが信頼できる機関で設定されておらず、日本生協連としてそれを補う科学データが入手できなかったもの。
    ADI:一日摂取許容量。ヒトがある物質を毎日一生涯にわたって摂取しても健康に影響がないとされている量。まず、動物実験で動物が一生涯、毎日食べたとしても影響が出ない無毒性量を定めます。そして種の違いや一人一人の違いを考えて無毒性量を100で割った値をADIと定めます。日本ではこのリスクを評価しているのが食品安全委員会です。
  3. 安全性に関する科学的なデータが入手できず、成分規格等に懸念される情報があるもの。

(2)使用制限添加物

専門家と日本生協連で構成する食品添加物研究会で安全性の検討を行い、上記不使用添加物①②③には該当しないが、以下の点について懸念される問題が残っているもの。

  1. 添加物を製造するときや使用した場合に発生する不純物などに安全上問題があるもの。
  2. 製品としての添加物の純度など成分規格に不十分な点があるもの。
  3. 国が評価していない新しいリスク要因が懸念されるもの。

(3)運用の留意事項

  1. 「使用制限添加物」は原則不使用ですが、日本生協連 CO・OP商品については、日本生協連の制限内容に従います。
  2. 現在取扱いがある東海コープ CO・OP(プライベートブランド)商品の中で「使用制限添加物」の使用があるものは、リニューアルをもって管理対象とします。
  3. 商品を新たに開発・供給するとき、または商品の仕様を変更するときは、取引先に対して使用する食品添加物が記載された商品仕様書の提出を求め、この添加物基準に合致しているかを確認します。