【相談】訪問買取り(訪問購入)の業者に売った貴金属(愛知県消費生活総合センター事例より)

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【相談】訪問買取り(訪問購入)の業者に売った貴金属(愛知県消費生活総合センター事例より)

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2~3日前に「いらない着物を買い取ります」と電話があった。処分したい着物があるので来てもらうことにしたら、玄関先に座り込み着物には目もくれず、「貴金属や宝石はないか?」と聞いてきた。流れるように強引に話をするので、催眠術にかかったみたいに、ダイヤの婚約指輪、プラチナの結婚指輪、母の形見の18金のネックレスなどを見せてしまった。業者は、「まとめて2万円で買う」と言って一方的に代金と領収書を置いて帰って行った。どれも大事な品なのでクーリング・オフして取り戻したい。

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相談男性3.jpgクーリング・オフが可能です。

●訪問購入業者は契約時に法律的に有効な契約書等を交付する義務があります。クーリング・オフ期間は、契約書を受け取った日を含めて8日間です。なお、書面の記載事項に不備や虚偽記載がある場合、8日を過ぎていてもクーリング・オフができる場合があります。

●クーリング・オフをすると事業者は買い取った物品を、売り主(消費者)は受けとった代金を、それぞれ返還しなければなりません。事業者が、クーリング・オフ期間中に物品を受け取ってそれを転売した場合には、売り主に転売先などを通知しなければなりません。また、転売先には、クーリング・オフ期間中であると言わなければならず、転売先は、売り主がクーリング・オフしたときは物品を売り主に返さなければなりません。

●大型家電、家具、自動車(二輪のものを除く)、書籍、CD、DVD、ゲームソフト、有価証券は対象になりません。

買取りの依頼は慎重に(できればご家族と一緒に)。必要がなければきっぱり断りましょう!


※消費者トラブルは、一人で悩まずに「消費者ホットライン(局番なしの188)」

 にご相談ください。お近くの消費生活相談窓口につながります。       


詳しくは、 ← 愛知県消費生活情報「あいち暮らしWEB:相談事例」が開きます。

関連して、 ← 愛知県消費生活情報「あいち暮らしっく:高齢者の消費者トラブル未然防止特集号  (PDFファイル/3.31MB)」が開きます。

コープあいち「くらしの相談室」052-781-6176 ← コープあいちの組合員の皆さん向け「相談窓口」はこちらです。 

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