【相談】せっかく書いた遺言書が見つからなからないことがあると聞いたが?(名古屋法務局より)
相続で揉めないために遺言書を書きたい。せっかく書いた遺言書が改ざんされたり、見つからなかったりすることがあると聞いたが? (名古屋法務局より紹介)
遺言書の方式には、
① 自分で書くことができ、自分で保管するため手数料もかからない『自筆証書遺言書』
② 法律の専門家(公証人)に助言を受けることができ保管もしてもらえるが、財産に応じた手数料がかかる『公正証書遺言書』
などがあり、それぞれ特徴を踏まえ選択する必要があります。
自由度が高い自筆証書遺言書ですが、他人に改ざんされたり、亡くなった後に発見されなかったり、書き方に不備があって無効になったりすることがあります。また、亡くなった後に家庭裁判所で検認(確認)手続きが必要です。
そこで、2020年7月から「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。
この制度を利用すると、以下メリットが期待できます。
① 自筆証書遺言書を法務局が保管することで、紛失や改ざんなどの心配がなくなります。
② 法務局職員が、署名や押印など遺言書の方式を確認します。
③ 遺言者が希望すれば、亡くなった後に相続人などへ、遺言書を保管していることが通知されます。
④ 亡くなった後、家庭裁判所での検認手続きが不要になります。
なお、この保管の手数料は一律「3,900円」です。
詳しくは、「自筆証書遺言書保管制度」について
↑ 名古屋法務局のパソコン用HPが開きます
コープあいち「くらしの相談室」052-781-6176
↑ コープあいちの組合員向け「相談窓口」です。遺言内容に関わる無料法律相談もできます。
(遺志を確実に遺すためには、遺すべき内容や遺言の種類について、事前に弁護士などと相談すると安心です)
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