【相談】知って防ごう!みんなで見守り!「高齢者の消費者トラブルその1(未然防止特集号)」(愛知県より)

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【相談】知って防ごう!みんなで見守り!「高齢者の消費者トラブルその1(未然防止特集号)」(愛知県より)

高齢者の消費者トラブルを防ぐためには、

200901吹き出し.jpg高齢者ご本人が意識を高めていただくほか、ご家族や周りの方々が悪質商法の手口を知り、日ごろから高齢者の様子を気にかけ、見守っていただくことが大切です。

「あれ?いつもと様子が違っておかしいな。」そんな高齢者の暮らしの変化に気付いていただき、みんなの見守りで高齢者の消費者トラブルを防ぎましょう! 

消費生活相談窓口では、 商品やサービスに関する契約トラブルや悪質商法による消費者被害などの相談をお受けしています。もちろん、秘密は守られます。トラブルに遭ったり、不安を感じたときは、一人で悩まずお早めに

消費者ホットライン☎188(いやや!) にご相談ください。

身近な消費生活相談窓口につながります。また、高齢者を始め周りの方が、トラブルに遭ったり、不安を感じている様子が見受けられたら、消費者ホットラインに相談するよう勧めてください。

 


                                                                          消費者トラブルに遭わないための7か条

見知らぬ訪問者は家に入れない

知らない人に簡単に個人情報を教えない

いらないものは「いりません!」ときっぱり断る

その場で契約したりお金を渡さない

契約前に、契約書や説明書をよく読む

家族や友人、消費生活相談窓口に相談する

留守番電話機能や番号表示サービス、着信拒否機能などを活用する


トラブル事例 

200901送り付け商法.jpg

200901送り付け1.jpg(特徴)

●マスクなど、注文もしていない商品がある日突然自宅に送られてきます。

●同封されている購入依頼書と振込用紙に、「購入されない方は7日以内に返送してください。返送されない場合は購入したものとして取り扱わせていただきます」などと書かれています。

200901見守りポイント.jpg

●「注文した覚えのない商品が届いた」と言っている。

●商品を受け取って、どうしたらよいか不安そうである。

200901アドバイス.jpg

●売買契約は成立していないため、支払いをしてはいけません。事業者に連絡する必要もありません。

●商品の送付があった日から事業者による引取りがないまま14日間※を経過したときは、商品を自由に処分してかまいません。

※引取り請求をすれば、請求の日から7日間に短縮できますが、事業者に電話番号等を知られてしまう可能性もあります。

●その後の事業者による商品の引取りに応じる必要もありません。

【愛知県消費生活情報 あいち暮らしっくno.143より、3回シリーズでお知らせいたします。】

詳しくは → 消費生活情報 あいち暮らしっくno.143(パソコン用pdfファイル4.45MBが開きます)  


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コープあいち「くらしの相談室」052-781-6176  コープあいちの組合員の皆さん向け「相談窓口」はこちらです

コープあいち