【相談】「困った!」「おかしいかな?」と思ったときは、早めにご相談ください=消費生活相談のご案内(名古屋市消費生活センター くらしのほっと通信特集号より)

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【相談】「困った!」「おかしいかな?」と思ったときは、早めにご相談ください=消費生活相談のご案内(名古屋市消費生活センター くらしのほっと通信特集号より)

消費生活相談のご案内

名古屋市消費生活センターほか各地の消費生活センターでは、商品やサービスの契約・解約のトラブル、商品の安全性など消費生活に関する相談を受け付けています。

消費生活相談員が、消費者と事業者の間のトラブル解決に向けて助言、あっせん、情報提供などを行います。

相談は無料、秘密厳守です。

※消費生活センターは消費者安全法に基づき、消費者の権利を尊重し消費者の自立を支援するために、地方自治体が設置しています。


相談事例☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

「身に覚えのない請求メールが届いた」

「テレビショッピングで掃除機を買ったが、重いので返品したい」

「電話料金のプラン変更のはずが、別会社との光回線契約だった」

「消費者金融からお金を借りたが返済ができない」

※消費者からの相談が対象です。

※事業にかかる相談(店の仕入れや販売、借り入れなど)や個人間のトラブル(友人同士の借金など)は他の相談機関を紹介します。


相談の流れ

本人(契約当事者)からご相談くださいはい消費生活センターkyoku小.jpg

家族や知人からの相談は、一般的なアドバイスのみになります。本人が障害や病気などで相談することが難しい場合は、介護や見守りをしている方から相談いただけます。

相談内容を整理しておくと相談がスムーズに進みます浄水極dou小.jpg

相談メモ( 契約トラブルの場合)

□ きっかけ(電話・来訪・通信販売)

□ いつ(契約日)       

□ どこで(家で・店で) 

□ 何を(契約商品・サービス名)  

□ いくらで(契約金額・いくら払ったか)

□ どこと( 販売会社名・クレジット会社名)

□ どうしたいか( 契約をやめたい・返品したい)  など

業者から受け取った書類(契約書、見積書、領収書など)も手元に用意して電話してください。(来所時はすべて持参してください。)

相談いただいた方の情報をお聞きしますお住まいの小.jpg

個人情報を含む相談内容は、相談・苦情処理以外の目的で利用することはありません。


詳しくは → 名古屋市消費生活センターの「くらしのほっと通信 特集号(パソコン用PDFファイル 4ページ2.5MB )」が開きます

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消費者トラブルは、一人で悩まずに「消費者ホットライン(局番なしの188)」 にご相談ください。お近くの消費生活相談窓口につながります。

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コープあいち「くらしの相談室」052-781-6176 → コープあいちの組合員の皆さん向け「相談窓口」はこちらです


コープあいち