【相談】その契約本当にだいじょうぶ?(その1通信販売)名古屋市消費生活センターより 

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【相談】その契約本当にだいじょうぶ?(その1通信販売)名古屋市消費生活センターより 

小 困ったおばあさん.jpgトラブル.jpg

その1 商品が返品できない!?

テレビショッピングで注文した健康器具が届き、画面で見たイメージよりもサイズが大きかったので、返品を申し出る電話をかけたら、「開封したものは返品を受け付けない」と断られた。

その2「お試し」「1回だけ」のつもりが定期購入だった‼

インターネット通販で送料のみの「お試し」で購入した健康食品が翌月も届き、納品書を見たら、4回以上の購入が条件の定期購入だった。

(名古屋市消費生活センター「くらしのほっと通信」より編集)

相談男性3.jpg対処方法.jpg通信販売の利用は慎重に!

●注文前に契約内容・返品特約を確認しましょう。

●広告や注文画面を隅々まで確認して、届いたメールなども保存しておきましょう。

※ 新聞の折り込み広告や、インターネット、テレビショッピングなどの通信販売にはクーリング・オフ(一定期間であれば無条件で契約を解除できる制度)がありません。返品できるかどうかは、各々の販売会社で定める返品特約(返品条件)の内容によります!

トラブルにあわない.jpg普段から気を付けましょう!

その1 アンテナを高くしましょう!

なるべく早く「あやしい!」と気づくために悪質商法の報道に関心を持ったり、周囲の人と情報交換しましょう。

その2 断る言葉を用意しましょう!

だましのプロの悪質業者に立ち向かうために、普段から断る言葉を用意しましょう。

「いりません」「お帰りください」「電話を切ります」「お断りします!」「契約しません!」

詳しくは 名古屋市消費生活センター「くらしのほっと通信」をご覧ください → パソコン用ホームページが開きます

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