【相談】相続の進め方?何をどうすれば? (弁護士からのアドバイス)
相談内容
先週主人が亡くなった。相続手続きのことで何をどうしていいか…!?混乱している。
アドバイス
親族が亡くなると、役所や年金の手続き、公共料金の名義変更やクレジットカードの解約など、多くの手続きが必要になります。
特に、以下の「相続手続き」は、期限もあり、早めに進める必要があります。
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- 「相続放棄・限定承認」は、相続を知った日から3か月以内に申請を行わなければなりません。故人が遺した資産より、借金など債務のほうが多い場合に、資産も債務も相続しない「相続放棄」や資産を限度に債務も相続する「限定承認」をおこなうことができます。
- 「準確定申告」は、4か月以内が期限です。故人が自営業やフリーランスなどで所得があった場合に必要な確定申告です。
- 「相続税の申告・納付」は、10か月以内が期限です。ただし、遺産の総額が「3000万円+(600万円×法定相続人数)」までは、基礎控除として課税されません。
これらは手続きが遅れると、受理されなかったり追徴課税が発生したりする場合があります。 おのおの期限までに、預貯金や不動産などの「相続財産」や「相続人」の特定を行い、相続人が複数なのに遺言書がない場合には、誰が何を相続するのか相続人全員が参加する「遺産分割協議」で決める必要があります。
何をどうしていいのか混乱されていると言うことですので、まずは手元に財産と相続人がわかるもの(通帳や固定資産税の納税通知書、相続人の関係図)などご用意の上、弁護士と相続の進め方の相談をすることをお勧めします。
その上で必要なら、相続税については税理士、相続登記については司法書士に相談することができます。さらに、別途手数料はかかりますが、弁護士や税理士、司法書士に手続きを依頼することもできます。
(名古屋第一法律事務所より)
補足)
現在は任意の相続登記ですが、2024年4月1日より義務化されることになりました。相続人は不動産の相続を知ってから3年以内に登記するよう義務づけられ、違反者には10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
関連情報→
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- 相続登記がまだですが?→https://www2.tcoop.or.jp/news/002259.html
- 遺産分割協議に期限が設定!→https://www2.tcoop.or.jp/news/002306.html
- 「一部の空き家」で固定資産税が高く→https://www2.tcoop.or.jp/news/002476.html
相続や後見、遺言についても、気軽に「くらしの相談室」052-781-6176までお電話ください。組合員向け無料法律相談・無料税金相談が利用できます。(相続登記に関わり、司法書士の紹介もできます。)
コープあいち