【相談】「一部の空き家」で固定資産税が高くなります(税理士法人 あいち税経より)
今回の相談
空き家を所有している。今度税金が高くなると聞いたが、内容を教えてほしい。
空き家を処分するには、売却したり人に貸したりと、いろいろ方法はあると思うがどうしたらよいか?
アドバイス
空き家は、1998年の182万戸から2018年の349万戸へと、この20年で約1.9倍に増え、今後もさらに増加する見込みです。増え続ける空き家に対応するため、2023年、「空家対策特別措置法」の一部が改正されました。
これまでの「特定空家(倒壊の恐れがあるなど適切に管理されていない空家)」に加え、特定空家になりそうな「管理不全空家」にも市町村が指導・勧告できるようになります。勧告された空家は、「固定資産税の住宅用地特例(200㎡以下の敷地部分を1/6に減額)」の対象外となり、固定資産税が6倍に増えてしまいます。
- 固定資産税の住宅用地特例
すべての空き家が対象となるわけではありません。また、望まずに相続した空き家を売却しやすくするための「譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」や、相続した土地を手放し国庫に納めることができる「相続土地国庫帰属制度」などが利用できる可能性もあります。
詳しくは、木曜日の無料税金相談などで、早めにご相談ください。
情報:空き家の処分について
市町村によって「空き家相談窓口」や「空き家バンク」が開設されています。
名古屋市の場合、「住まいの相談コーナー」などで、空き家の管理や活用、売却など、空き家に関する様々な案内・相談を行っています。
参考 → 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律 国土交通省住宅局
コープあいち「くらしの相談室」 052-781-6176
↑ コープあいちの組合員向け「相談窓口」です。相続登記に関わる司法書士の紹介や相続・後見・遺言内容に関わる無料法律相談もできます。
コープあいち