【相談】相続した不動産の名義変更(相続登記)がまだですが? (司法書士よりアドバイス)
親から相続した土地・建物ですが、まだ名義変更(相続登記)をしていません。相続登記が近々義務化されると聞きましたが?
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現在は任意の相続登記ですが、2024年4月1日より義務化されることになりました。
相続人は不動産の相続を知ってから3年以内に登記するよう義務づけられ、違反者には10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
相続登記は、場合によっては、相続人全員による遺産分割協議が必要ですし、故人の出生までさかのぼった戸籍謄本の取得や登録免許税の納付など、手間とコストがかかることから放置されがちでした。そのため、所有者不明の土地が増えていることへの対策です。
今回の義務化は、過去の不動産相続についても適用されます。そもそも、相続登記をしないまま放置しておくと、以下のように不利益となる場合があります。
① 亡くなった方の名義のままになっている不動産は、相続登記をした後でなければ売却できない
② 不動産を担保に借り入れを行いたい場合、相続登記が必要になる場合がある
③ 相続人の誰かが亡くなり、会ったこともない遠い親戚との遺産分割協議が必要になったり、認知症が進行して意思表示ができない人との協議が必要になったりする可能性がでてくる
など先送りをすれば相続登記がますます困難になる可能性があるのです。この機会に相続登記をすることをお勧めします。
補足)遺産分割協議がまとまらない場合は、「相続人申告登記」ができます。
万が一、相続開始から(義務化前の相続の場合は24年4月1日から)3年以内に遺産分割協議がまとまらず、相続登記ができない場合でも、相続人であることを法務局に申告することで、相続登記をする義務を一旦果たしたことになります。
ただし、その後遺産分割協議がまとまり実際に相続した場合には、改めて遺産分割の日から3年以内に「相続登記」をする必要があります。登記していない不動産や相続時の困りごとなどがある場合は、早めに専門家とご相談ください。
(司法書士 名倉勇一郎事務所より)
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