【相談】新築住宅で不具合!補修をしてもらえる? (弁護士よりのアドバイス)
今回のトラブル
住宅の新築工事の不具合で雨漏りがします。建築業者に補修の請求はできますか?
アドバイス
【契約書の確認を】
住宅の引渡し後に不具合が発生した場合、建築業者や売主がどのような責任を負うかは、原則として契約によって定められています。まずは契約書を確認しましょう。
【「契約不適合責任」の追及】
契約書に建築業者の責任に関する記載が無い場合でも、民法上、以下の請求ができる場合があります。
- 住宅の新築工事(やリフォーム工事)は「請負契約」にあたります。建築業者が行った工事に不備や欠陥があり、住居としての使用に不具合があれば「契約不適合責任」を負います。注文者は、これを補修するように「追完請求」をすることができます。
- 追完請求したにもかかわらず、建築業者がこれに応じないときは、その不具合の程度に応じ「代金減額請求」もできます。(その場合、他の建築業者に補修を依頼することになるでしょう)
- また、補修工事に伴って仮住まいの家賃など、費用が掛かった場合には、「損害賠償請求」もできます。
- さらに、相当期間を定めて補修請求をしても応じてもらえないときや、補修を明確に拒絶されたときは、工事が完成しているか否かに関わらず「契約の解除」も可能となっています。 (ただし、不具合の程度が社会通念上、軽微な場合には解除できません。また、解除できた場合でも、工事の出来高に応じて請負代金の一部は支払う必要があります)
【責任追及の期限】
注文者の請負人に対する契約不適合責任の追及は、原則、その不適合を知ったときから1年以内にその旨を請負人に通知する必要があります。(通知すれば1年経過後も請求できますが、知ってから5年間、引き渡しから10年間行使しないと請求権は消滅します)
- 内容によっては、期限を伸ばせる場合があります。専門家とご相談ください。
- 新築・中古住宅を「購入」した場合は、「売買契約」にあたりますが、上記「請負契約」の場合と同様に、「契約不適合責任」の追及ができます。
【名古屋第一法律事務所より】
詳しくは、 名古屋第一法律事務HPにて
Q&A » 名古屋の弁護士による建築紛争、欠陥住宅、リフォームトラブルなど建築問題の相談・解決 (khk-nd.jp) ➡
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