【相談】小さい子がいるが離婚を考えている (弁護士よりのアドバイス)
「まだ小さな子どもがいるが離婚を考えている。手続きの進め方や気を付ける点を教えてほしい。」
(1)はじめに
学齢期の子どもを抱えて離婚すれば、2人に1人は貧困家庭になると言われています。
養育費はいくら貰えるのか、受けられる公的支援にはどのようなものがあるのか、実家の援助は見込めるのかなどを、しっかり見極める必要があります。
場合によっては、子どもが独立するまで別居はするものの、離婚は後に回して婚姻費用を貰い続ける選択もあります。
そして、いざ離婚という場合は、「子どもに関すること(親権や養育費、面会交流など)」や「夫婦の財産に関すること(財産分与、慰謝料、年金分割など)」をしっかり決める必要があります。
(2)離婚するための手続きの流れ
①離婚に向けて、まずは夫婦間の話し合いが考えられます。
離婚について合意が成立すれば、役所に離婚届を提出することで「協議離婚」が成立します。この場合、裁判所の手続きは必要ありません。
②夫婦間の話し合いで問題が解決しない場合、家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申し立てます。
調停では、男女各1名の調停委員に間に入ってもらって、裁判所で話し合うことになります。通常は、別々の待合室で待っていて、調停委員に呼ばれて順番に調停室に入りますので、相手と顔をあわせることはありません。
③調停で解決ができなければ、家庭裁判所に離婚訴訟(=裁判)を起こして、離婚やそれに付随する事柄を決めることになります。
(3)離婚するときに決めること
●子どもに関すること
① 親権者
「親権」とは、子どもの利益のために、監護・教育を行ったり、子の財産を管理したりする権限であり義務であるといわれています。未成年の子どもがいる場合は、親権者を必ず決めましょう。
② 養育費
「養育費」とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。一般的には、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。子供のための費用なので積極的に決めましょう。
③ 面会交流
「面会交流」とは、子どもと離れて暮らす親が、離婚後も子どもと定期的に合うことです。「子どもの福祉」のためですので、会う頻度や方法など内容を具体的に決めておくことをお勧めします。
●お金・財産に関すること
① 財産分与
「財産分与」とは、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産(夫婦共有財産)を分けることです。結婚前から所有していた財産は特有財産といって、財産分与の対象になりません。
離婚成立後2年間は請求することができます。
② 慰謝料
離婚の原因に相手方の浮気や暴力行為などがあった場合は、その責任のある相手方に対して、精神的苦痛の賠償を求めて「慰謝料請求」をすることができます。
請求できるのは離婚成立後3年以内です。
③ 年金分割
「年金分割」とは、配偶者の婚姻中の年金納付記録を分割して、それをもう一方の配偶者が受け取れるという制度です。(ただし、年金分割は、厚生年金、共済年金に限られます。配偶者が自営業者の場合には、残念ですがそもそも年金分割の制度を利用することができません。)
特に専業主婦の方は、夫の厚生年金(婚姻期間中に掛金を支払った)について、将来、年金機構等から直接支払いを受けとることができるため、決めておくことが一般的です。
請求期限は離婚成立から2年間です。
(4)一人で悩まずに相談を
組合員向け「無料法律相談」で、離婚の手続きや決めるべき事柄などを弁護士と相談することができます。
合わせて、DVなど夫婦の関係性につき、「女性総合相談」で相談することもできますのでご活用ください。
(名古屋第一法律事務所より)
コープあいち