【相談】亡くなった人の預貯金は下ろせる? (弁護士からのアドバイス) 

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【相談】亡くなった人の預貯金は下ろせる? (弁護士からのアドバイス) 

こまった初老女性 小.jpg相談内容

 主人が亡くなりました。当座の生活費や葬儀費用が必要なのですが、亡くなった主人の預貯金は引き出せますか?


アドバイス相談員 小.jpg

 金融機関は、預貯金者が亡くなったことがわかるとその預貯金者名義の口座を凍結します。お金を引き出したり、公共料金を引き落としたりすることはできなくなります。

 凍結された預貯金は、他の相続人と遺産分割の合意ができるまでは、払い戻すことはできません。

 それでは当座の資金にも困ってしまうため、2019年の民法改正で、以下「2つの仮払い制度」が認められました。

①預貯金に限り家庭裁判所に調停を申し立て、仮分割の仮処分を受ける。

 具体的には、家庭裁判所に調停を申し立てて、そこで払い戻しを依頼することになります。

②預貯金の一定割合(3分の1)について、金融機関で支払いを受ける。

 例えば、A銀行に1200万円の預金がある場合、4分の1の法定相続分を持つ相続人は、

1200万円×1/×/4=100万円まで払い戻しを受けられます。(1つの金融機関につき150万円まで)

 相続に関わっては、「あいつが勝手に使い込んだ」といった兄弟間のトラブルなどが発生しています。仮払いを受けても、不審感を抱かれないため収支をきちんと帳簿につけ、領収書を残しておくなど注意が必要です。

(名古屋第一法律事務所より)


 相続・後見に関わる相談が増えています。故人の遺志をしっかり遺す 「公正証書遺言」や、認知症等により判断能力が低下した場合に備える「任意後見」などの制度もあります。早めに専門家のアドバイスを受けてはいかがでしょうか?


詳しくは、

⇒コープあいち 組合員向け無料法律相談の紹介 (052-781-6176

⇒名古屋第一法律事務所HP 相続Q&A

コープあいち