【相談】認知症だと相続ができなくなったり、預貯金がおろせなくなったりすると聞いた。本当?(弁護士からのアドバイス)
父が亡くなったが母は認知症。(1)認知症の相続人がいると相続ができないと聞いた。また、(2)認知症になると介護費用などに使いたくとも預貯金がおろせなくなるとも聞いた。本当?
(1)相続の際、亡くなった方の財産は、遺産分割協議で「誰が何を相続するか」を確定させるまで凍結されます。相続人全員で合意する必要がありますが、認知症などで判断能力が低下している人がいると協議ができません。
こうした場合、家庭裁判所に申し立てて「成年後見人」をつければ、遺産分割協議を進めることができます。ただし、親族ではなく弁護士など専門家が選ばれた場合は費用が掛かります。また、成年被後見人(お母さま)の財産のことを第一に考えるため、身内の意向(例えば「世話をする長男に多く相続させたい」)とは違った判断が下される場合もあります。
事前の対策として、故人(お父さま)が生前に「遺言書」を書いておけば、遺産分割協議をしなくても相続手続きを進めることができます。遺言で誰に何を相続させるか決めてあれば、遺産分割協議をしなくても財産の凍結を解除できるからです。
(2)また、認知症などで判断能力が低下すると、「遺産分割協議」だけでなく「本人名義の預金をおろす」「本人名義の株や家を処分して介護資金にあてる」などの法律行為全般ができなくなります。
この場合も、原則として上記「成年後見人」を立てる必要があります。ただし、判断能力がある間でしたら、後見人を事前に決めておく「任意後見人」や家族に財産の管理や処分ができる権限を与えておく「家族信託」など別の対策も選択できます。
心当たりのある方は、ご家族で話し合い、早めに弁護士や「あんきネット」と相談することをお勧めします。 (名古屋第一法律事務所より)
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