【情報】「相続放棄と生命保険」弁護士よりのアドバイス
夫が病で急死しましたが、3000万円ほどの借金があることが判りました。何の資産もないので相続放棄したいと考えていますが、夫は子のいない私を受取人とする2000万円ほどの生命保険に入っていました。
生命保険を貰うと「相続財産を処分した」ことになり相続放棄ができなくなると言う人がいますが、本当でしょうか?もし相続放棄ができるとすると、いつまでにしなければならないのでしょうか?
受取人のあなたは保険金を受け取ってもかまいません。この生命保険金は相続財産ではなく、保険契約に基づいて受け取る「あなたの固有財産」だからです。ですから保険金を貰っても相続放棄はできるのです。
相続放棄をする場合には、相続開始を知ってから(亡くなってから)3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述という手続きをする必要があります。
(名古屋第一法律事務所の事例より編集)
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補足)相続に関わり「誰に相談していいかわからない」との相談も多く寄せられます。
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コープあいち