【情報】「相続放棄と生命保険」弁護士よりのアドバイス

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【情報】「相続放棄と生命保険」弁護士よりのアドバイス

相談内容 小.jpg

こまった初老女性 小.jpg夫が病で急死しましたが、3000万円ほどの借金があることが判りました。何の資産もないので相続放棄したいと考えていますが、夫は子のいない私を受取人とする2000万円ほどの生命保険に入っていました。 

生命保険を貰うと「相続財産を処分した」ことになり相続放棄ができなくなると言う人がいますが、本当でしょうか?もし相続放棄ができるとすると、いつまでにしなければならないのでしょうか?

アドバイス.jpg

相談員 小.jpg

受取人のあなたは保険金を受け取ってもかまいません。この生命保険金は相続財産ではなく、保険契約に基づいて受け取る「あなたの固有財産」だからです。ですから保険金を貰っても相続放棄はできるのです。

相続放棄をする場合には、相続開始を知ってから(亡くなってから)3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述という手続きをする必要があります。

(名古屋第一法律事務所の事例より編集)


相続や後見、遺言についても、気軽に「くらしの相談室」052-781-6176までお電話ください

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補足)相続に関わり「誰に相談していいかわからない」との相談も多く寄せられます。

「相続税の問題であれば税理士、遺産分割の紛争解決であれば弁護士、不動産の登記は司法書士」ですが、まずは生協の法律相談で、そもそも遺産の分け方や手続き方法など全般的なアドバイスを受けることをお勧めしています

コープあいち