おいしくって安全なお話2025年51号(表示が変わった?遺伝子組換え食品のルールをチェック)

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おいしくって安全なお話2025年51号(表示が変わった?遺伝子組換え食品のルールをチェック)

51号_表示が変わった?遺伝子組換え食品のルールをチェック 51号_表示が変わった?遺伝子組換え食品のルールをチェック.pdf

令和5年4月に遺伝子組換え表示の制度が改正されました。これにより表示のルールや表現が変更されたため、「表示が変わった?」「分別生産流通管理済みってどういうこと?」なんて方もいるかもしれません。今回は遺伝子組換えの表示を確認する時のポイントやその意味についてお知らせします。

◆遺伝子組換え食品と表示のルール

 日本で流通が認められている遺伝子組換え食品は、大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ、からしな、の9作物とこれらを原材料とした加工食品(33品目)です。
これら以外の流通は認められておらず、遺伝子組換えに関する表示もできません。

◆「表示がないと、遺伝子組換え食品なの?」

 よくある疑問ですが、これは誤解です。
遺伝子組換えに関する表示は、義務表示と任意表示の二つがあります。

【義務表示】
遺伝子組換え原材料を使用、または使用した可能性がある場合 表示の例「大豆(遺伝子組換え)」「大豆(遺伝子組換え不分別)」

【任意表示】
伝子組換え原材料を使用していないことを表示する場合
表示の例「大豆(遺伝子組換えでない)」「大豆(分別生産流通管理済み)」
使用していないことを表示するのは任意で、表示の有無は事業者の判断に委ねられています。

イラスト

◆「分別生産流通管理済み」って?

 「分別生産流通管理済み」は、遺伝子組換え原材料が混入することのないよう、生産・流通・加工の各段階で分別して管理されていることを示す表示です。大豆やとうもろこしのような小さな農産物は、輸送時のコンテナに一粒残っていたなどの理由で、意図せず遺伝子組換え原材料が混入してしまう可能性があります。以前は混入割合が5%以下であれば「遺伝子組換えでない」と表示できましたが、表示制度の改正により、混入が一切ない(不検出)場合のみ表示可能となりました。これにより、意図しない混入が5%以下の場合は「分別生産流通管理済み」などの表示に変更されました。

イラスト

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