おいしくって安全なお話2022年34号(牛肉の産地表示)
今年の2月にあさりの原産地表示が問題になったことから原産地表示への関心が高まりました。話題になった「長いところルール」は、あさりだけでなく牛や豚などの畜産物にもあてはまります。
では、お肉の産地表示は確かといえるのでしょうか?今回は牛肉の原産地表示のルールを紹介します。
●原産地は生まれたところ?
日本で生まれ、飼養された牛は当然国産ですが、図のように外国生まれの牛でも、日本で飼養されている期間が一番長い場合は国産となります。
●「法律上の産地」の考え方
食品表示法ではお肉の産地は「主たる飼養地」を表示します。畜産は生きたまま移動し、複数の産地で育てられる事がありますので、その場合飼養期間が一番長い産地が「主たる飼養地」=原産地となります。
輸入品は原産国名を、国産品の場合は「国産」と表示するか、都道府県名、市町村名、一般に知られている地名を表示することもできます。
●あさりのルールとの違い
牛肉(国産)の場合はあさりと違い、「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」(牛トレーサビリティ法)で定められた個体識別番号が表示されています。この番号を家畜改良センターのホームページで調べることにより、牛の情報※が確認できます。
※個体識別番号により、その牛がいつ・どこで生まれ、育てられ、食肉処理されたかや、品種などが確認できます
東海コープ