【相談】相続した不動産の名義変更(相続登記)をまだしていないが?(司法書士よりアドバイス)
親から相続した土地・建物ですが、まだ名義変更(相続登記)をしていません。相続登記が将来義務化されると聞きましたが?
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現在は任意の相続登記ですが、所有者不明の土地が増えていることから2024年をめどに義務化されることになりました。相続人は不動産の相続を知ってから3年以内に登記するよう義務づけられ、違反者には10万円以下の過料が科せられます。
相続登記には、相続人全員による遺産分割協議が必要ですし、故人の出生までさかのぼった戸籍謄本の取得や登録免許税の納付など、手間とコストがかかるため放置されている場合があります。
しかし、相続登記をしないまま放置しておくと不利益となる場合があります。
① 亡くなった方の名義のままになっている不動産は、相続登記をした後でなければ売却できない
② 不動産を担保に借り入れを行いたい場合、相続登記が必要になる場合がある
③ 相続人の誰かが亡くなり、会ったこともない遠い親戚との遺産分割協議が必要になったり、認知症が進行して意思表示ができない人との協議が必要になったりする可能性がでてくる
など先送りをすれば相続登記がますます困難になる可能性があるのです。
登記していない不動産や相続時の困りごとなどがある場合は、早めに専門家と相談することをお勧めします。
(司法書士 名倉勇一郎事務所より)
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