【相談】送り付け商法 一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!(消費者庁より)
注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に商品を送り付け、代金を請求する行為、いわゆる「送り付け商法」。
これまでは商品が送りつけられた日から14日間が経過するまで、その商品を処分することはできませんでしたが、
7月6日以降は特定商取引法の改正により、直ちに処分することができるようになりました。
※ なお、7月5日までは改正前の法律が適用されます。そのため、7月5日までに届いた商品は使用せずに保管し、14日間経ってから処分する必要があります。
(消費者庁ウェブサイト「令和3年特定商取引法・預託法の改正について」を加工して作成) ← クリックすると消費者庁ウェブサイトが開きます。
詳しくは、
●「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!」チラシ ← クリックするとPDFファイル(662KB)が開きます。
● 「売買契約に基づかないで送付された商品に関するQ&A」 ← クリックするとPDFファイル(82KB)が開きます。
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