【相談】やっぱり多い、通販トラブル その1(名古屋市消費生活センター くらしのほっと通信 夏号より)
2019年度の名古屋市消費生活センターの消費生活相談件数は、12,794 件で、販売形態では「通信販売」の相談が全体の約3分の1(4,345 件) を占めています。インターネット通販を含むすべての通信販売に、クーリング・オフ制度(※注)はありません。返品や解約ができるかは業者が定めたルールによります。
インターネット通販では、申し込み画面の後に出る契約内容を確認する画面(最終確認画面)をよく確認して申し込みましょう。注文確定の画面や注文受付メールは保存しておきましょう。
(※注)クーリング・オフ制度
一定期間内に通知を出せば、無条件で契約を解除できる。訪問販売など、不意に勧誘され冷静に判断できないまま契約してしまった場合などに適用される。
トラブル事例)こんなはずじゃなかった!?インターネット通販 その1
事例1)500円のお試しが、3万円!?
スマホの動画アプリの広告から、ダイエットサプリを申し込んだ。500 円で試せるし、解約保証と書いてあったので注文した。効き目が感じられなかったので解約しようとしたができず、2 回目の商品が届いて3 万円を請求された。
対応1)
「解約保証」など一見有利に思える広告でも、よく見ると「2回目の商品受け取り後は解約保証」などの条件がついています。広告画面や最終確認画面をよく確認しましょう。
事例2)注文したのに商品が届かない!?
インターネットで、マスクと体温計を注文した。お金を振り込んだが、商品が届かない。電話すると、「この電話は使われていない」というアナウンスが流れた。
対応2)
消費者をだまし、お金を振り込ませる お金を振り込まないで!詐欺的なサイトです。以下のようなサイトには注意しましょう!
事例3)解約の申し出先が分からない
価格比較サイトで、一番安かったホテルを予約しクレジットで決済したが、旅行をやめることにした。ホテルに電話したが、「ここでは解約できない」と言われた。解約の申し出先がわからない。
対応3)
解約の申し出先は申し込み完了の画面やメールに書かれています。よく確認しましょう。価格比較サイトで申し込んだ場合の契約先は、ホテルや仲介している旅行会社、サイトの運営者など様々です。
詳しくは、
名古屋市消費生活センター くらしのほっと通信 夏号→ (パソコン用pdfファイル 全4ページ 8.8MBが開きます。)
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※消費者トラブルは、一人で悩まずに「消費者ホットライン(局番なしの188)」にご相談ください。お近くの消費生活相談窓口をご案内いたします。
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