【相談】その契約本当にだいじょうぶ?(その3訪問購入)名古屋市消費生活センターより

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【相談】その契約本当にだいじょうぶ?(その3訪問購入)名古屋市消費生活センターより

 小困ったおばさん.jpgトラブル.jpg

● 強引に買い取られた!!

「不用品は何でも買い取る」などと買取業者から電話があり、そのつもりで家へ呼んだ。ところが、話し込んでいるうちに、最初の話にはなかった貴金属を、半ば強引に相場より安く買い取られた。

※ 業者が突然、家に来て買い取りをしたり、契約後に貴金属を返してもらおうとしても連絡先が分からなかったりするケースもあります。

(名古屋市消費生活センター「くらしのほっと通信」より編集)

相談男性1.jpgアドバイス.jpg(法律で決められたルールがあります!その気がなければはっきり断りましょう!!)

● 取引を断った消費者を再勧誘することはできません。

同じ業者が何回も訪問してきたり、電話をかけてきたりすることがありますが、業者は一度商品購入を断った消費者を再び勧誘してはいけないことになっています。

● 買い取り条件や連絡先などを明記した書面を交付しなければならない。

トラブルに備えて、しっかり契約書面を受け取りましょう。

● 飛び込みの勧誘は禁止されています。

そもそも買取業者は、訪問購入の勧誘を行うことについて、消費者から要請を受けたか、同意を得た場合でなければ、自宅を訪問することはできません。

※ 訪問販売で契約した場合は、クーリング・オフできます。

トラブルにあわない.jpg(普段から気を付けましょう!)

その1 アンテナを高くしましょう!

なるべく早く「あやしい!」と気づくために悪質商法の報道に関心を持ったり、周囲の人と情報交換しましょう。

その2 断る言葉を用意しましょう!

だましのプロの悪質業者に立ち向かうために、普段から断る言葉を用意しましょう。

「いりません」「お帰りください」「電話を切ります」「お断りします!」「契約しません!」

詳しくは 名古屋市消費生活センター「くらしのほっと通信」をご覧ください → パソコン用ホームページが開きます

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消費者トラブルは、一人で悩まずに「消費者ホットライン(局番なしの188)」ご相談ください。お近くの消費生活相談窓口をご案内いたします。     

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