【相談】銀行の手続きなど自分でできなくなることが心配です(後見その2)弁護士からのアドバイス

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【相談】銀行の手続きなど自分でできなくなることが心配です(後見その2)弁護士からのアドバイス

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まだまだ元気ですが、銀行の手続きなど自分でできなくなることが心配です。将来に備えて今から準備できることはありますか。(後見その2) 【名古屋第一法律事務所の相談事例】

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『成年後見制度』には「任意後見制度」というものもあります。本人に十分な判断能力があるうちに、将来の判断応力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自ら選んだ任意後見受任者に自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える「契約(任意後見契約)」を公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。

任意後見契約は、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所で本人の任意後見監督人が選任されて初めて効力が発生します。

任意後見契約は、あらかじめ後見人になってもらう人を自分で選び、後見人に任せる内容や範囲にも自分の希望を盛り込めることが最大の利点です。自分をよく理解してくれて信頼できる方に、後の人生を委ねる選択として利用されています。

ただし、法定後見と比べると、任意後見人を引き受けていただける方と公正証書で契約しなければならないことや、実際に任意後見人が仕事を開始するには家庭裁判所に申立てを行い監督人を選んでもらう必要があること、原則として任意後見人及び監督人の双方に報酬が発生することなど、費用的な負担がやや重いとされています。

経済的な見通しも含めて、地元の「地域包括支援センター(いきいき支援センター)」や弁護士などとよく相談して利用いただくことをお勧めします。

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詳しくは、コープあいちの組合員さん向け無料法律相談などでご相談ください。

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