【相談】親が悪質商法に遭わないか心配です(後見その1)弁護士からのアドバイス

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【相談】親が悪質商法に遭わないか心配です(後見その1)弁護士からのアドバイス

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親が悪質商法に遭わないか心配です。銀行の手続きも怪しくなってきました。『成年後見制度』があると聞きましたが、どのような制度なのですか?また利用するには、どんな手続きが必要ですか?費用はどのくらいかかりますか? (名古屋第一法律事務所の相談事例)

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『成年後見制度』とは、認知症の進行や知的障がい、精神障がいなどにより自分では物事の判断ができない、または不安がある人が、自分らしく安心して暮らせるように支援するための制度です。既に判断能力が十分でない人のために裁判所が後見人などを選んで本人の財産を管理する「法定後見制度」本人に十分な判断能力があるうちに任意後見契約を結ぶ「任意後見制度」(詳細は後見その2にて) の二つから成り立っています。

「法定後見制度」は、既に判断能力が十分でない人のために、裁判所が選んだ後見人が本人の財産を管理するほか、本人の生活や医療、介護など身の回りのことに配慮しながら必要な保護や支援をしていきます。そのため、本人が悪質商法に騙されて不利な契約を結ばされてしまっても、その契約を後見人が取り消すことができます。

他方、介護や身の回りの世話そのものは後見人の本来の仕事ではないので、ヘルパーさんや介護施設職員の方の協力を得て行われます。

なお、「法定後見制度」には、本人の判断能力の程度に応じて『保佐』『補助』といった制度もあります。

「法定後見制度」の手続きとしては、まず家庭裁判所に「後見開始申立書」を提出します(申立ができるのは、本人、配偶者、4親等以内の親族、任意後見人など)。裁判所所定の申立書の他、本人に関する資料(判断能力に関する医師の診断書、現在の生活状況や経歴・親族・財産状況に関する書類など)、後見候補者に関する書類、その他戸籍謄本や住民票など多くの書類が必要となります。

申立にあたって、まずは地元の「地域包括支援センター(いきいき支援センター)」や弁護士などに相談してはいかがでしょうか?本人の判断能力に応じて、成年後見制度以外の金銭管理サービスや財産保全サービスの紹介などもしてもらえます。

費用は、裁判所に収める手数料は数千円ですが、裁判所からの依頼で医師に判断能力についての鑑定書を書いてもらうことがあり、その費用はおよそ5万円程度です(医師によって異なります)。

なお、上記の資料を取り寄せる費用のほか、手続きを弁護士に依頼する場合には弁護士費用(名古屋第一法律当事務所では、通常のケースで20万円(消費税別)が基準)がかかります。

さらに、成年後見が開始され、第三者が後見人になった場合、本人の財産の中から裁判所が決める報酬を後見人に支払うことになります(目安としては、管理財産5000万円以下で月1〜3万円、5000万円以上で4~5万円)。

※ 成年後見人などの責任は、判断応力が回復するか、本人が死亡するまで続きます。いったん申し立てをすると、家庭裁判所の許可を得なければ取り下げることができませんので注意が必要です。

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詳しくは、コープあいちの組合員さん向け無料法律相談などでご相談ください。

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